定款

一般社団法人日本スキンバンクネットワーク
定款

第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本スキンバンクネットワークという。
2 この法人の英文名は、General social foundation Japan Skin Bank Networkと称し、略称はJSBNとする。

(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

(目 的)
第3条 この法人は、国民全体を対象に、広範囲熱傷及び皮膚欠損患者の治療に用いる同種死体皮膚の採取、保存、供給を行うシステム(以下「スキンバンク」という)に関する事業及びヒト組織の保存法、加工法等の研究を行い、もって国民全体の保健、医療又は福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)スキンバンクに関する普及啓発事業
(2)同種皮膚の採取・保存・管理及びレシピエント(移植患者)への提供事

(3)スキンバンクに関する調査研究事業
(4)ヒト組織の保存法、加工法に関する調査研究事業
(5)その他目的を達成するための一切の事業
(公告の方法)
第5条 この法人の公告方法は、この法人の主たる事務所の公衆の見えやすい場所に
掲示して行う。
(基金を引き受ける者の募集)
第6条 この法人は基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 基金の募集、割当て及び払込み等の手続きについては、理事会で別に定める
「基金取扱規程」によるものとする。


(基金の拠出者の権利に関する規定)
第7条 拠出された基金は、基金拠出契約に定める期日まで返還しない。
(基金の返還の手続)
第8条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会に
おける決議を経た後、理事会が決定したところにしたがって行う。

(代替基金の積立て)
第9条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積
み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。
(基金利息の禁止)
第10条 基金の返還に係る債権には、利息を付することができない。
第2章 会員及び社員
(種 別)
第11条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財
団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した団体又は個人
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するため入会した団体及び
個人

(入 会)
第 12 条 会員の入会については、次項の入会申し込みに基づき代表理事若しくは必要
に応じて理事会の決定するところによる。
2 会員として入会しようとする者は、代表理事が別に定める入会申込書によ
り、代表理事に申し込むものとする。
3 代表理事は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会
を認めなければならない。
4 代表理事は、第2項の入会申込者の入会を認めないときは、速やかに理由
を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第13条 会員は、社員総会により別に定める定款施行細則第2条に定める会費を納入し
なければならない。
(会員の資格の喪失)

第14条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅
したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(5) 総社員の同意があったとき

(退 会)
第15条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会す
ることができる。ただし、退会しようとする者につき、未払いの年会費がある
場合は、その未払い金の支払いをしなければ退会することができない。
(除 名)
第16条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の議決により、これを除
名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に
弁明の機会を与えなければならない。
(社員の資格の得喪に関する規定)
第17条 この法人の社員の資格の取得については、会員資格及び入会等に関する定款
第12条及び第13条の規定を準用する。
2 この法人の社員の資格の喪失については、会員の資格喪失に関する定款第14
条乃至16条の規定を準用する。
(拠出金品の不返還)
第18条 既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役 員
(種別及び定数)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事3人以上20人以内
(2) 監事1人以上2人以内
2 理事のうち1人を代表理事とする。
3 理事のうち2人以内を専務理事とすることができる。
4 理事のうち2人以内を常務理事とすることができる。
5 専務理事及び常務理事をもって、一般社団・財団法人法第91条第1項第2号

の業務執行理事とする。

(選任等)
第20条 理事及び監事は、社員総会において選任する。
2 代表理事、専務理事及び常務理事は、理事会の決議により選定する。
3 各理事について、その理事及びその理事の配偶者又は3親等以内の親族そ
の他のその理事と一定の特殊関係にある者である理事の合計数が理事の総数
のうちに占める割合が、3分の1以下でなければならない。
なお、特殊関係にあるものとは、以下各号に示す者を指すものとする。
(1) その理事の配偶者
(2) その理事の3親等以内の親族
(3) その理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情に
ある者
(4) その理事の使用人
(5) (1)乃至(5)以外の者でその理事から受ける金銭その他の資産によって
生計を維持している者
(6) (3)乃至(5)の者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は3親等以内
の親族
4 一般社団・財団法人法第65条第1項各号のいずれかに該当する者は、この法
人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職 務)
第21条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 専務理事は、代表理事を補佐し、この法人の業務の執行を管理する。常務
理事は、代表理事を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
3 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の
行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した
場合には、これを社員総会又は理事会に報告すること。
(4) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事会に出
席し、必要があると認めるときは理事に意見を述べること。または理事会
の開催を請求すること。
(5) その他、一般社団・財団法人法第 99 条乃至第 104 条に定める職務を行
うこと。

(任期等)
第 22 条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後 4 年以内に終了
する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとす
る。
2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任者の任
期の残存期間と同一とする。
3 補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とす
る。
4 定款に定める役員の員数に欠員が生じた場合は、役員は辞任又は任期満了
後においても、後任者が就任し、欠員が解消されるまでは、その職務を行
わなければならない。
(理事及び監事の任期の特則)
第22条の2 前条第1項前段の規定にかかわらず、理事の任期については、その任期
中であっても、満70歳となる日の属する事業年度にかかる定時社員総会の終
結の時に任期満了となるものとする。
2 前条第1項後段の規定にかかわらず、監事の任期については、その任期中
であっても、満70歳となる日の属する事業年度にかかる定時社員総会の終結
の時に任期満了となるものとする。ただし、本項の任期規定が一般社団・財
団法人法67条但書に抵触する場合は、本項の規定により任期満了とはならず、
当該監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時社員総会の終結の時に任期満了するものとする。
(役員補充)
第23条 代表理事は、役員の退任等による人数の減少により、この法人の業務に支障
をきたすと判断したときは、遅滞なく理事会による社員総会の招集決定をし、
社員総会の招集手続をとらなければならない。
(解 任)
第24条 役員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の議決により、これを解
任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に
弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第25条 役員の報酬、賞与その他職務執行の対価としてこの法人から受ける財産上の
利益は社員総会の決議により定める。
2 役員は、その職務を執行するために要した費用につき、弁償の請求をする
ことができる。

第4章 会 議
(種 別)
第26条 この法人の会議は、社員総会及び理事会の2種とする。
2 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。
3 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。
(社員総会の構成)
第27条 社員総会は、社員(正会員)をもって構成する。
(社員総会の権限)
第28条 社員総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款及び定款施行規則の変更
(2) 解散及び合併
(3) 社員及び会員の除名
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 解散における残余財産の帰属
(8) その他社員総会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められた
事項

(社員総会の開催)
第 29 条 定時社員総会は、毎年1回開催するものとし、毎事業年度の終了日の翌日か
ら 3 箇月以内に招集する。
2 臨時社員総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 総社員の議決権数の5分の1以上を有する社員から会議の目的である事
項及び招集の理由を記載した書面により招集の請求があったとき。
(社員総会の招集)
第30条 社員総会は、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日
から30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3 社員総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記
載した書面により、開催の日の少なくとも1週間までに通知しなければなら
ない。
(社員総会の議長)

第31条 社員総会の議長は、代理理事が務め、代表理事に事故があるときは、出席し
た社員の中から選出する。
(社員総会の定足数)
第32条 社員総会は、総社員の議決権の過半数の出席がなければ開会することはでき
ない。
(社員総会の議決)
第33条 社員総会における議決事項は、第30条第3項の規定によってあらかじめ通知
した事項とする。
2 社員総会の議事は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出
席した社員の議決権の過半数をもって決する。
(社員総会での議決権等)
第34条 各社員の議決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知
された事項について、他の社員を代理人として議決を委任することができる。
3 前項の規定により議決権を行使した社員は、前2条及び次条第1項の規定
の適用については出席したものとみなす。
(社員総会議事録)
第35条 社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな
らない。
(1) 日時及び場所
(2) 社員総数及び出席者数(書面表決者又は議決委任者がある場合にあって
は、その数を付記すること。)並びに総社員の議決権数及び出席社員の議
決権数
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 出席した役員の氏名
(6) 議長の氏名
(7) 議事録作成に係る職務を行った者の氏名
(8) その他法令に定める事項
2 議事録には、議長及び議事録作成に係る職務を行った者が、記名押印又は
署名しなければならない。
(理事会の構成)
第36条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の開催)

第 37 条 通常理事会は、毎事業年度に2回開催(但し、4か月を超える間隔で開催)
する。
なお、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合におい
て、理事の全員が当該議案につき書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときは、当該議案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすこと
ができる。ただし、監事が当該提案につき異議を述べた場合はこの限りではな
い。
2 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 代表理事以外の理事から理事会の目的である事項を記載した書面により
招集の請求があったとき。
(3) 監事から第21条第3項第4号の規定に基づき招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第38条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第2号の場合には5日以内にその日から14日以内
の日を会日とする理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載し
た書面により、開催の日の少なくとも5日前までに、各理事及び各監事に対
して、通知しなければならない。
(理事会の議長)
第 39 条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
(理事会の決議)
第40条 理事会における決議事項は、第38条第3項の規定によってあらかじめ通知し
た事項とする。ただし、あらかじめ通知した事項以外の事項であっても、議決
に加わることができる出席した理事の過半数の同意を得た事項は、この限りで
はない。
2 理事会の議事は、議決に加わることができる理事総数の過半数が出席し、
出席した理事の過半数をもって決する。
(理事会の議決権等)
第41条 各理事の議決権は、平等なるものとする。
2 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決
に加わることができない。
(理事会の議事録)
第42条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら
ない。

(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、
当該理事の氏名
(6) 議長の氏名
(7)その他法令に定める事項
2 議事録には、理事会に出席した代表理事及び監事が記名押印又は署名押印
しなければならない。

第5章 相談役及び顧問
(相談役及び顧問)
第 43 条 この法人は、理事会からの諮問に応じ、理事会へ意見を答申する諮問機
関として、相談役及び顧問を置くことができる。
2 相談役及び顧問につき、その他必要な事項は、理事会において定める「相
談役及び顧問に関する規程」による。


第6章 計 算
(会計の原則)
第44条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとす
る。
(事業年度)
第45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)
及びそれらの書類の附属明細書は、毎事業年度終了後、代表理事が作成し、理
事会の決議を経た後、監事の監査を受け、定時社員総会に報告又はその承認を
求めなければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(剰余金の処分制限)
第 47 条 この法人は、社員及び会員その他の者に対し、剰余金の分配を行うことはで
きない。

第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第48条 この法人が定款を変更しようとするときは、総社員の半数以上であって、総
社員の議決権の3分の2以上の多数による議決を経なければならない。
(解 散)
第 49 条 この法人は、一般社団・財団法人法第 148 条第1号、第2号及び第4号乃至
第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総社員の半数以上
であって、総社員の議決権の4分の3以上の賛成により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第 50 条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、各社員に分配し
ない。
2 前項の場合、この法人の残余財産は、国又は地方公共団体、この法人と類
似の事業を目的とする公益社団法人又は公益財団法人、あるいは公益社団法
人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イ乃至トに掲げる
法人に寄付するものとする。
(合 併)
第51条 この法人は、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権
の4分の3以上の議決を経て、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、
事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部を廃止することができる。
第8章 事務局
(事務局の設置)
第52条 この法人に、この法人の事務を処理するため、理事会の決議に基づき、事務
局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
(職員の任免)
第53条 事務局長及び職員の任免は、理事会の決議に基づき、代表理事が行う。
(組織及び運営)
第54条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事
が別に定める。

第9章 雑 則
(細則)
第 55 条 この定款の施行について必要な細則は、社員総会の決議によりこれを定める。
(経費)
第56条 この法人の経費は次の収入をもってこれに充てる
①設立当初の財産目録に記載された資産
②年会費
③寄付金品
④財産から生じる収入
⑤事業に伴う収入
⑥その他の収入
(定款等に定めのない事項)
第 57 条 この定款及び定款施行細則に定めのない事項については、すべて一般社団・
財団法人法及びその他法令によるものとする。